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国民健康保険 海外療養費

海外療養費について

海外旅行中などに急病やケガをし病院にかかった場合の費用について、全額を現地で支払った場合は、後日、申請していただくことで、国保で認められた部分を支給します。
治療を目的として海外へ行き治療を受けた場合は支給されません。

支給される範囲について

海外療養費として支給されるのは、その治療が日本国内での保険診療として認められた治療に限ります。
以下の治療等の場合は対象となりません。

  1. 日本国内で保険適用外の診療、差額ベッド代
  2. 美容整形
  3. 心臓や肺などの臓器移植
  4. 高価な歯科材料や歯列矯正
  5. 人工授精などの不妊治療
  6. 性転換手術
  7. 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが
  8. 自然分娩(ただし、出産育児一時金の支給対象にはなります)

支給される金額について

海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内の保険医療機関等で同様の傷病を治療した場合にかかる治療費を基準(標準額)として決定します。また、海外で支払った医療費算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。そのため、実際に海外で支払った金額と支給額で大きな差が発生することがあります。

海外で支払った医療費が基準額より低い場合
 支給額=海外で支払った医療費-(海外で支払った医療費×一部負担割合)

海外で支払った医療費が基準額より高い場合
 支給額=基準額-(基準額×一部負担割合)

申請から支給までの流れ

1.書類の用意

「診療内容明細書」、「領収明細書(医科、歯科ごと)」は、現地の医療機関の医師に記入してもらう書類ですので、海外へ行く前にあらかじめご用意ください。様式は市役所9番窓口国保医療課にて取得できますが、下記からダウンロード・印刷することもできます。

2.現地で治療を受ける

現地の医療機関で医療費を全額支払い、領収書を受け取ります。また、その際に医師に「診療内容明細書」と「領収明細書(医科、歯科ごと)」を記入してもらいます。なお、「診療内容明細書」と「領収明細書」は医療機関や調剤薬局ごと、月ごと、入院・外来ごとで作成が必要になり、さらに「領収明細書」は医科、歯科ごとに必要になりますので、必要に応じて医師に作成を依頼してください。

3.帰国後に申請する

必要書類(下記参照)を持参の上、窓口で申請を行なってください。なお、申請期間は治療費を支払った翌日から起算して2年間です。期間を過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。

4.審査の後、支給額決定のうえ支給される

申請内容について審査を経たのちに、支給額を決定いたします。この審査から支給額決定までは2~3ヶ月ほどお時間をいただきますので、ご了承ください。
支給額が決定しましたら、世帯主の方名義の口座に振り込まれます。

申請に必要なもの

  1. 療養を受けた方の保険証
  2. 現地の医師に記入してもらった診療報酬明細書(FormA)
  3. 現地の医師に記入してもらった領収明細書(FormB)
  4. 上記 (2) と(3) の日本語翻訳文(翻訳者の住所・氏名などが記載され、押印されているもの)
  5. 海外療養費の調査に関する同意書(同意書 (PDF 70.1KB)はこちらからダウンロードできます)
  6. 現地の医療機関に医療費を全額支払った領収書原本
  7. パスポート
    ※出入(帰)国審査の自動化ゲートを利用し、パスポートに出入(帰)国証印(スタンプ)が無い場合は、法務大臣が交付する出入(帰)国記録の写しをパスポートと一緒に提出してください。
  8. 世帯主の印鑑(シャチハタ以外の認印)
  9. 世帯主及び療養を受けた方の個人番号が確認できるもの
  10. 世帯主名義の通帳
    (世帯主以外の方名義の口座への振込を希望する場合は、世帯主からの委任状が必要です。委任状(PDF 83.3KB)はこちらからダウンロードできます。)

支給申請書はこちら(北海道電子申請サービス)からダウンロードできます。

<個人番号の確認書類について>
マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限ります。)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

 

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