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水洗便所改造等資金融資あっせん制度

改造資金融資あっせん制度とは

市では、既設くみ取り便所の水洗化、または既設住宅に新たに排水設備工事をするための資金を金融機関にあっせんして貸付を受けることができる制度を設けています。
ただし、新築住宅、法人、官公署が所有する建物、事務所、専用店舗などは対象となりません。

融資あっせん額

工事費の全額(上限 50万円)です。
ただし、大便器が2個以上ある場合は100万円を限度とします。

利子

市が利子補給します。

返済期間

1基につき50万円以内の融資の場合は、融資の翌月から50ヶ月以内に毎月1万円の元金均等月賦償還となります。
また、融資額が50万円を超えた場合には50ヶ月以内に毎月2万円の元金均等月賦償還となります。

返済方法

取扱金融機関の預金口座より自動振替払いとなります。

融資あっせん条件

建物の所有者、またはその所有者の同意を得た使用者で、次の条件を備えている方でなければなりません。

  1. 市税を滞納していないこと。
  2. 自己資金のみでは、工事費を一時的に負担することが困難であること。
  3. 融資を受けた資金の償還について十分な支払能力を有すこと。
  4. 確実な連帯保証人があること。(保証会社の利用も可能)
  5. 供用開始された日から3年以内に排水設備工事を行うこと。

申し込み

排水設備工事の申し込みの際に一緒にお申し込みください。

取扱金融機関

  • 道南うみ街信用金庫 北斗支店・七重浜支店
  • 函館商工信用組合 北斗支店
  • 渡島信用金庫 上磯支店・大野支店
  • 北洋銀行 七重浜支店
  • みちのく銀行 七重浜支店
  • 新函館農業協同組合 上磯支店・七重浜支店・大野支店
  • 上磯郡漁業協同組合 上磯支所・はまなす支所(組合員のみ)

詳しいことは、下記までお問い合わせください。

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