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軽自動車税(種別割)

軽自動車税を納める人

毎年4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車などを所有または使用する方に課税されます。

税率

車両区分と税率
区分 税率(年額)
原動機付自転車 排気量50cc以下 2,000円
排気量50cc超90cc以下 2,000円
排気量90cc超125cc以下 2,400円
三輪以上 排気量20cc超50cc以下(ミニカー) 3,700円
軽自動車 二輪車(排気量125cc超250cc以下のもの) 3,600円
専ら雪上を走行するもの 3,600円
小型特殊自動車 農作業用 2,400円
その他のもの 5,900円
二輪の小型自動車(排気量250cc超) 6,000円

新車新規登録(初回の車両番号指定日)が以下の条件に当てはまる車両についていずれかの税率が適用されます。また、環境負荷の大きい新車新規登録後、13年を経過した車両については重課税率が適用されています。(「初回の車両番号指定日」については当ページ下段参照)

 

車両区分と税率
区分 税率(年額)
平成27年3月31日までに初めて車両番号指定を受けたもの 平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの 初めての車両番号指定から13年を経過したもの(重課)
軽自動車 三輪車 3,100円 3,900円 4,600円
四輪車 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

 

※「初回の車両番号指定日」とは、新規検査(新車)のことをいいます。こちらの年月日は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

 自動車検査証の「初度検査年月」

三輪、四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)の適用

令和5年度課税時に、三輪および四輪の軽自動車で排出ガス性能や燃費性能に優れた車両について、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

適用条件

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、取得した日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に、グリーン化特例(軽課)を適用します。

車両区分とグリーン化特例(軽課)の税率
車種区分 税率(年税額)
25%軽減※1 50%軽減※2 75%軽減※3
軽自動車 三輪車 3,000 円 2,000 円 1,000 円
四輪車 乗用 営業用 5,200 円 3,500 円 1,800 円
自家用 対象外 対象外 2,700 円
貨物 営業用 対象外 対象外 1,000 円
自家用 対象外 対象外 1,300 円
  • ※1 乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車のうち
  •           令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
  • ※2 乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車のうち
  •           令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
  • ※3 電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排出ガス基準適合車)

 

軽自動車税(種別割)の納税方法

市役所から送付された軽自動車税(種別割)納付書により納めていただきます。

※納付書の右端が車検用に使用する「納税証明書」となっていますので、大切に保管してください。

軽自動車税(種別割)の減免措置

身体等に障がいのある方、または障がいのある方と生計を一にしている方で障がい者のため(通院、通学、通勤等)に使用される軽自動車をお持ちの方などは軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

詳しくは軽自動車税(種別割)の減免をご覧ください。

登録・廃車・名義変更などの手続き

軽自動車等を購入、譲渡、廃車または登録事項の変更、他市町村へ転出された場合、申告手続きが必要です。

詳しくは軽自動車の登録・廃車・名義変更の手続きをご覧ください。

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