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市・道民税と所得税の人的控除の差額

人的控除とは、下記の表「人的控除の種類」のとおり、人に関する控除のことです。
人的控除は所得税と市・道民税で控除金額が異なります。

 

人的控除の差額

人的控除の種類 納税義務者本人の合計所得金額 控除額 控除額の差
(調整控除の計算に使用)
所得税 市・道民税
基礎控除 2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
2,400万円超、2,450万円以下 32万円 29万円 5万円
※1
2,450万円超、2,500万円以下 16万円 15万円 5万円
※1
配偶者控除 一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
老人(70歳以上) 900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超950万円以下 32万円 26万円 6万円
950万円超1,000万円以下 16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除  配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
50万円以上55万円未満 900万円以下 38万円 33万円 3万円
※2
900万円超950万円以下 26万円 22万円 2万円
※2
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 1万円
※2
扶養控除 一般(16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満)   38万円 33万円 5万円
特定(19歳以上23歳未満)   63万円 45万円 18万円
老人(70歳以上)   48万円 38万円 10万円
同居老親(70歳以上・納税者本人又はその配偶者の直系尊属)   58万円 45万円 13万円
障害者控除 普通   27万円 26万円 1万円
特別   40万円 30万円 10万円
同居特別   75万円 53万円 22万円
寡婦控除   27万円 26万円 1万円
ひとり親控除   35万円 30万円 1万円
※3
  35万円 30万円 5万円
勤労学生控除    27万円 26万円 1万円

※1 基礎控除に係る人的控除の差額は、所得税と市・道民税の控除差額ではなく、旧制度の基礎控除の人的控除の差額(5万円)を引継ぎます。
※2 配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満における人的控除の差額は、所得税と市・道民税の控除差額ではなく、納税義務者本人の合計所得金額に応じて上表のとおりとなります。
※3 ひとり親控除(父)に係る人的控除の差額は、所得税と市・道民税の控除差額ではなく、旧制度の寡夫控除の人的控除額の差額(1万円)をそのまま引継ぎます。

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