補装具費の支給

1. 補装具費支給制度の概要

補装具費支給制度は、身体障害者手帳をもっている方の身体機能を補う用具購入費と修理費を支給する制度です。補装具の種目は、厚生労働大臣により義肢、装具、補聴器、車いすなど、16の種目が定められています。

2. 利用者負担

補装具費支給制度の利用者負担は、原則として1割負担となっています。ただし、世帯の市民税課税額によって、最大37,200円の上限負担額が設定されています。

※世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

3. 申請に必要なもの

4. その他

必ず購入前に申請してください。購入したものは支給の対象になりません。また、身体障害者手帳に記載されていない障がいに対する補装具については、交付(修理)の対象になりませんので、ご注意下さい。

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