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介護サービスを利用するための手続き(要介護認定)

要介護認定申請について(申請から認定まで)

介護(介護予防)サービスを利用するには、申請をして、介護が必要な状態であると認定を受ける必要があります。介護(介護予防)サービス開始までの流れは、次のようになります。

A.介護(介護予防)サービスを利用できる方 

(1) 第1号被保険者(65歳以上の方)

日常生活を送るために介護や支援が必要な方

(2) 第2号被保険者(40歳から64歳の方)

下記の特定疾病が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方

<特定疾病>

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基き、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

B.要介護認定申請の方法 

【1】申請

介護(介護予防)サービスを利用する必要がある方は、市役所保健福祉課または総合分庁舎、七重浜・茂辺地両支所で申請できます。
本人または家族が申請に行くことが出来ない場合などには、成年後見人、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。

■申請に必要なもの

  • 介護保険(要介護認定・要支援認定・ 要介護更新認定・要支援更新)申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)

【2】認定調査・主治医意見書

認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状況の調査を行います。また、主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。

【3】審査・判断

認定調査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査・判断を行います。

【4】認定結果通知

介護認定審査会の審査結果に基いて「非該当(自立)」、「要支援1、2」、「要介護1~5」の区分に分けて認定し、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証を送ります。

 

介護認定結果をもとに、要支援1・2の方は地域包括支援センターにて、要介護1~5の方は居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)と話し合い、心身の状況に応じ、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。この介護サービス計画にもとづいて保健・医療・福祉の総合的なサービス利用をしていただきます。

詳しくは介護保険サービス利用についてをご覧ください。

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