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助産制度(出産費用の援助)

経済的な理由により入院及び出産が難しい場合、費用の補助を受け出産することができる制度があります。

対象者

  1. 生活保護を受けている世帯(単給を含む。)
  2. 当該年度分(4月~6月出産の方は前年度分)の市民税が非課税世帯 (生計を1つにする世帯全員非課税であること)
  3. 当該年度分(4月~6月出産の方は前年度分)の市民税均等割のみ課税の世帯
  4. 上記以外で、当該年度(4月~6月出産の方は前年度分)の市民税が課税されており、同住所者の所得割額が合計19,000円以下の世帯

※上記3.4に該当する方で、健康保険等から出産育児一時金等の出産に関する給付を48万8千円以上受け取ることができる方は利用できません。

本人負担金

世帯の課税状況に基づき、負担金額を決定し、出産後に納めていただきます。

  • 上記1に該当する方・・・0円
  • 上記2~4に該当する方・・・世帯の課税状況等によって金額が異なります。

※出産前の費用やおむつ代、お産セットなどの費用は、利用者本人の負担となりますので、直接病院にお支払いください。

利用するには

助産施設の利用にあたっては、原則として30日前までに申請が必要です
出産後の申請や助産施設以外の病院、自宅出産などについては助産制度を適用できませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 健康保険被保険者証
  • 母子健康手帳(出産予定日が確認できるもの)
  • 請求者及び同居世帯の方の個人番号確認書類
  • 請求者の身分確認書類
  • 同意書

※平成29年11月13日より個人番号(マイナンバー)の情報連携が本格運用となり、所得課税証明書の提出を省略できることになりました。
ただし、省略をするためには同意書が必要です。

利用できる助産施設

助産施設
施設名 所在地 電話

函館市助産施設
(市立函館病院)

函館市港町1丁目10番1号 0138-43-2000

共愛会病院(令和5年4月1日から休止)

函館市中島町7番21号 0138-51-2111

※直接、助産施設で申請することはできません。

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