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重度心身障がい者医療費助成について

北斗市では、身体や知的、精神に障がいのある方の医療費を助成しています。

受給対象者

北斗市内に住所を有し、住民登録がある(一部施設を除く)方で、健康保険に加入している、次の障がいをお持ちの方。(生活保護を受給している方は対象外となります。)

  1. 身体障害者手帳1級・2級・3級・4級の交付を受けた方
  2. 療育手帳のA又はBの判定を受けた方
  3. IQ65以下の知的障害のある方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方

助成対象となる費用

健康保険が適用される医療費。(薬の容器代、差額ベット代、健康診断料、予防接種料、診断書料、入院時雑費など保険診療外のものや食事代は助成対象外です。また、精神障害者保健福祉手帳1級の方は外来のみとなります。)

助成内容

北海道内の医療機関においては、受給者証と健康保険証を提示しますと、外来・入院に係わらず、一部負担金は請求されません。(精神障害者保健福祉手帳1級の方は外来のみ。)

重度心身障がい者医療費受給者証は2年に1度更新されます。

受給者証の有効期間は2年間で、対象の方には西暦の偶数年の7月中に新しい「重度心身障がい者医療費受給者証」を郵送しますので、8月1日以降に受給者証を使用する場合は、新しい受給者証を使用してください。(精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は手帳の有効期限と同日となります。手帳の更新時に合わせて有効期限延長の手続きを行なってください。)

医療費一部負担金を支払ったとき

北海道外の医療機関を受診した場合や特定疾患等他の公費負担を受けている場合、あんま・マッサージなどは、一部負担金を請求される場合があります。

このようなときは、下記の必要なものを持参のうえ、市役所2番窓口 市民課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所で払戻しの手続きをしてください。
(申請書はこちら(北海道電子申請サービス)からダウンロードできます。)

【必要なもの】

  • 医療機関発行の領収書(患者名・医療費点数が明記されたもの)
  • 重度心身障がい者医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 振込先の通帳(ご本人様又は保護者の方名義)

※ご本人又は保護者以外の方が手続きをされる場合は、印鑑(シャチハタ以外)も併せてご持参ください。

届け出が必要な場合

次に該当する場合は届け出が必要となります。

  1. 障害の程度が変わったとき。
  2. 転出・転居等住所が変わったとき。
  3. 健康保険証が変わったとき。
  4. 他の公的医療制度の資格を取得・喪失したとき。
  5. 生活保護を受給したとき。
  6. 交通事故など第三者の行為による治療で受給者証を使用したとき。
  7. 労働者災害補償保険・日本スポーツ振興センター災害共済など他の法令等により医療費が支給されたとき。
  8. 高額療養給付費に受給者分が含まれて支給されたとき。
  9. 高額介護・高額医療合算療養費に受給者分が含まれて支給されたとき。

※届け出には電子申請も利用できます。

65歳以上の方は後期高齢者医療保険に

身体障害者手帳1・2・3級(3級の場合は内部疾患)、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は、65歳からは後期高齢者医療保険に加入しないと医療費助成が受けられなくなります。お誕生日が近づきましたら案内いたしますので、保険料、医療費等を考えて後期高齢者医療保険に加入するかどうか決めてください。

また、身体障害者手帳3級(外部疾患)、4級・療育手帳Bの方は、75歳になると受給者証が変わります。後期高齢者医療被保険者証とともに新しい受給者証を送付します


※各種手続きには電子申請も利用できます。

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