北斗市では、お子さんの医療費の助成を行なっています。
受給対象者
満18歳に達する日以後最初の3月31日までのお子さん(他の医療費助成対象者、生活保護を受給している方は対象外となります。)
~令和5年7月診療分より、助成対象者を拡大しました~
令和5年7月1日から、上記の対象年齢で高校等に進学・在学していなかった方、就労により被保険者となった方、婚姻した方についても医療費助成の対象となりました。
対象者となる場合には、健康保険証を持参のうえ申請してください。
注意事項
北斗市に住民登録がないお子さんでも、北斗市内の保護者に扶養・監護されている場合(学校の寮や下宿に住民登録をしている場合等)は対象となります。住民登録の異動の際に届出してください。
なお、北斗市内に住民登録をしているお子さんでも、北斗市外の保護者に扶養・監護されている場合は対象となりません。
助成対象となる費用
健康保険が適用される医療費。
(薬の容器代、差額ベット代、健康診断料、予防接種料、診断書料、入院時雑費など保険診療外のものや食事代は助成対象外です。)
助成内容
北海道内の医療機関においては、受給者証と健康保険証を提示しますと、外来・入院にかかわらず、一部負担金は請求されません。
医療費一部負担金を支払ったとき
北海道外の医療機関を受診した場合や、特定疾患等他の公費負担を受けている場合、あんま・マッサージなどは一部負担金を請求される場合があります。
このようなときは、下記の必要なものを持参のうえ、市役所2番窓口市民課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所で払戻しの手続きをしてください。
(申請書はこちら(北海道電子申請サービス)からダウンロードできます。)
【必要なもの】
- 医療機関発行の領収書(患者名・医療費点数が明記されたもの。)
- 子ども医療費受給者証
- 健康保険証
- 振込先の通帳
※代理の方が手続きをされる場合は、印鑑(シャチハタ以外)も併せてご持参ください。
届け出が必要な場合
次に該当する場合は届け出が必要となります。
- 健康保険証が変わったとき。
- 転出・転居等住所が変わったとき。
- 他の医療費制度の資格を取得・喪失したとき。
- 死亡したとき。
- 生活保護を受給したとき。
- 交通事故など第三者の行為による治療で受給者証を使用したとき。
- 日本スポーツ振興センター災害共済など他の法令等により医療費が支給されたとき。
- 高額療養給付費に受給者分が含まれて支給されたとき。
※各種手続きには電子申請も利用できます。