住居表示の必要性

住居表示の必要性

北斗市では住所をあらわす場合、住居表示実施区域と未実施区域では表示の方法が異なっています。

<例>
実施地域「北斗市中央一丁目3番10号」
未実施地域「北斗市本町○○○番地」

このように未実施区域での住所の表示は、町名と地番が使われています。
この地番は本来「土地」という財産につけられた番号であり、住所の表示のために用いられたものではありません。

これは、明治31年の戸籍法の改正にあたり、戸籍の表示として地番という呼称で用いられたものが、住所の表示として現在に至っているものです。
地番を住所に使っていると、財産の移動(土地の境界変更、分筆、合筆など)により地番が複雑になり非常にわかりづらくなっています。
特に都市化が進み、多くの住宅が建設された市街地などでは、目的の建物を探すのに時間がかかったり、集配物の誤配・遅配が生じるなど不便さが生じています。
そこで、これらの不便さを解消するため、昭和37年「住居表示に関する法律」が制定され、住所の表示を今までの地番に代わり、一定の方式により順序良く番号をつけ、その番号を住所とすることができるようになりました。
これにより、訪問などの利便性向上や、救急、集配業務が容易になり、今までの不便さが解消しています。

この住居表示制度は、全国の主要都市で数多く実施されていて、北斗市では、旧上磯町地区で昭和54年度より、旧大野町地区で平成20年度より市街地部分について実施しています。

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