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避難行動要支援者の支援について

避難行動要支援者の支援について

1.避難行動要支援者とは

高齢者、障がい者、乳幼児など自ら避難することが難しく、手助けが必要な人を「避難行動要支援者」といいます。

2.避難行動要支援者の範囲

次に該当する者(在宅の者)を避難行動要支援者とします。

  1. 介護保険の要介護認定を受け、要介護度3から5の者
  2. 身体障害者手帳の交付を受け、障がい程度が1、2級の者
  3. 療育手帳の交付を受け、障がい程度がA判定の者
  4. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障がい程度1、2級の者
  5. 65歳以上の高齢者世帯
  6. 上記に準ずる者で自ら支援を希望し個人情報の提供に同意する者、妊産婦、乳幼児のいる世帯など、避難支援等が必要と認められる者

3.避難行動要支援者情報の外部提供について

北斗市では、風水害や地震などの災害時に、高齢者や障がい者など自力で避難することが難しい人や情報、意思の伝達が難しい人の安否確認や避難誘導等の支援を行うため避難行動要支援者名簿を作成しています。

しかし、この情報を災害時に備え、町内会、民生委員及び防災関係機関等に提供する際には避難行動要支援者の方々の同意が必要となります。

4.避難行動要支援者名簿の外部提供の同意方法

避難行動要支援者名簿の外部提供への同意にあたっては、申出書より個人情報を町内会、民生委員及び防災関係機関等に提供することに同意していただく必要があります。

申出書の受付場所

  • 保健福祉課
  • 七重浜支所
  • 茂辺地支所
  • 総合分庁舎

【申出書はこちら】 (DOC 48.5KB)

5.その他(ご注意) 

避難行動要支援者への登録をした方でも、災害時の避難行動の支援を必ずしも保証するものではありません。
避難支援者の方については、法的な責任や義務を負うものではありません。
避難支援が必要な方であっても、外部提供の同意をしていない場合は、平常時の避難支援体制の構築と災害時などの避難支援が困難となることがあります。

お問い合わせ

保健福祉課福祉サービス係(内線156)
総務課交通防災係(内線212)
電話番号:73-3111

 

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