HOME市政情報行政改革平成23年度北斗市版事業仕分け 第4回事業改善会議議事録

平成23年度北斗市版事業仕分け 第4回事業改善会議議事録

平成23年度第4回北斗市行政改革推進会議発言要旨

【事務局】

  • 開会挨拶

 

【座長】
本日は、就学奨励援助事業について、この事業が持っている課題等について、今までの会議と同様に中期的な観点から論議し、あるべき姿を求めていきたいという趣旨で会議を進めていくので委員のみなさんの率直な意見をお願いしたい。

【事務局】
会議の進行については、座長にお願いし進めていただきたい。

【座長】
本日会議の進め方などについて事務局から説明してもらいたいと思う。

 

【事務局】

  • 会議の進行及び資料について説明

 

【座長】
ただいま事務局から説明のあった内容を共通理解した上で、会議を進めていきたいと思う。次に就学奨励援助事業の資料について説明してもらいたい。

 

【学校教育課長】

  • 就学奨励援助事業について説明

 

【座長】
前回同様質問と意見を分けて進めていきたいと思う。まずは今の説明に対する質問をしてもらい、その後に意見を聞いていきたい。

【委員】
この就学援助費はどのような形で支給しているのか。

【学校教育課長】
申請時に保護者の振込先口座を確認し、口座振込により支給している。

【委員】
新入学学用品費とは、ランドセルなどか。

【学校教育課長】
ランドセルなど入学時に必要なものである。

【委員】
現物支給か。

【学校教育課長】
現物ではなく、金額を振り込んでいる。

【委員】
現物支給ではだめなのか。

【学校教育課長】
現状では、資料の就学援助費一覧にあるように、小学校と中学校の1年生のみにそれぞれ決められている金額を支給している。

【委員】
資料の課題にあるが、前年収入で認定していることがどうなのか、また、生活保護水準の1.3倍という基準を上げるべきか下げるべきか、ということを検討するという理解でいいか。また、対象外としている費用を対象とすべきかどうかということを検討するということか。

【学校教育課長】
年度途中の申請の取り扱いについて検討したいということ、また、1.3倍という基準について全道的な状況や対象経費の拡大を踏まえ、どうなのかということを検討したい。

【事務局】
担当課からの課題は課題として押さえていただきながら、これからの議論の中でみなさんの市民目線で見たとき、新たな課題等についてご指摘いただきたい。さらに、この制度は市側から一方的に認定しているのではなく、本人からの申請があって初めて一定のルールに基づいて認定しているということで、つまり、これに該当すると思われる方でも、申請をしないという人もいると思われる。その辺の状況も担当課長から実態を詳しく説明してもらう。また、給与所得は比較的算定しやすいが、申請者が給与所得以外の場合で例えば事業所得の場合、一般的には事業収入から必要経費を差し引いて所得を出すとなるが、この所得に対して、給与所得控除に相当する額を加えている。この仕組みについても具体的に担当課長から説明してもらおうと思う。

【委員】
今年になって収入が無くなって申請したいという場合、前年の収入をもとに認定していることについて、どうなのかと思う。また、年間申請者は何人くらいいるのか。

【座長】
あくまでも前年度の収入で認定しているということでいいか。また全道35市すべて前年の収入で認定していると考えていいか。

【学校教育課長】
そのように、あくまでも前年の収入で判定しており、今年度になって収入が減った場合は、認定できない。また、平成22年度は36件が非認定となった。平成21年度は66件が非認定となった。

【委員】
3ページの事例を見ると、妻のパート収入331,100円が無い場合は認定されるのか。

【学校教育課長】
妻のパート収入が無い場合、生保基準の1.3倍以下になり、認定されることとなる。

【委員】
これが認定されると、どれくらい助成されるのか。単純に考えて、働かない方がいいような仕組みになっているのではないか。

【学校教育課長】
この例では、1年生が46,840円と給食費相当額が助成される。

【委員】
この認定基準を市民のみなさんは知っているのか。また、知っていることにより、収入のコントロールもできることになるのではないか。

【事務局】
申請した人には制度は周知していると思うが、一般の制度の周知はどのようにしているか。

【学校教育課長】
新入学の説明会で資料を配付し周知している。

【委員】
道内の市の基準について、1.3が多いが、市によって1.05から1.5まであるが、どうしてばらつきがでるのか。その要因があれば教えてほしい。

【学校教育課長】
それぞれの自治体の実情に応じたものであるが、一例として、炭鉱のまちでは、産業構造が大きく変わり、失業者が増え、その手だてとして拡大したということはある。

【委員】
中期的にみて、今後、減っていくのではと思うが、見通しはどうか。

【学校教育課長】
今後、児童生徒は一時的に増える年度はあるものの、減っていく傾向にあるが、金額は連動していないと考えられている。

【座長】
今日の議論の中心は、担当課から出された二つの課題ではあるが、これに関係する部分として、まず保護者から申請があり、そこに民生委員が介在し、教育委員会に書類が上がってくる。教育委員会では関係部課からの情報などをもとに認定作業に入り、この認定か非認定かという結果が保護者に戻っていくという流れだということでよろしいか。認定の作業に関し、他に付け加えることはないか。特に、認定の作業にあたって、基準をもとにしながら、複数の人が集まって話し合いながら行われているのかどうか。そこら辺についてお知らせ願う。また、認定の結果は保護者にだけ通知されているのか。非認定の理由などは記載しているのか。

【学校教育課長】
認定までの経緯について、今の話のとおり、書類上の確認は教育委員会で行うほか、その申請者の実態については、その居住区域の民生委員の意見を聴かせてもらっている。その意見は申請者にはわからないように書類を送付してもらっている。この意見と基準に基づく所得計算の両方で認定の判定をしている。また、この意見の内容としては、自動車を所有しているだとか、ピアノがあって、普段弾いているのが聞こえるだとか、このような場合、経済的にどうなのかということを、さらに踏み込んだ調査をしながら判断している。

この判断の結果を、認定の場合も非認定の場合も保護者と学校に連絡している。非認定の場合の苦情はあるが、制度の内容を詳しく説明し、理解をいただいている。

【座長】
学校教育法の第19条で、市町村は必要な援助を与えなければならないという規定に基づいて、この制度はあるが、道内35の市で基準とする倍率が1.5から1.05まである。これについては市町村の事情に任せるというように施行規則などに規定されているのか。

【学校教育課長】
今現在の状況では、この制度はいわゆる一般財源化され、普通交付税で措置されており、自治体の裁量で実施されている。国としての基準は設けていない。札幌市では自動車を所有しているとダメだとかという基準があるが、自治体独自に持ち家はダメだとか細かく決めている例もある。

【総務部長】
生活保護は生活保護法に基づき要保護となるものであるが、準要保護は生活保護を受けるのと同じくらい生活に困窮しているという状況であり、生活保護者ではないという明確な違いがあることをまずは理解してほしい。具体的には、あそこの家はピアノもあるし、車もあるのに、なぜだという問い合わせが市役所にくるが、準要保護を生活保護と勘違いしているケースがある。準要保護は、生活保護の基準表を採用しているというだけであり、生活保護の場合のような受給者の義務はない。準要保護は生活保護ではないということを明確にしておかなければならない。

【座長】
今、取り上げている事業はあくまでも就学奨励援助事業であり、学校教育法が根拠となっていて、生活保護とは違うということを押さえておくこと。ここまで質問を出してもらってきたが、ここで事業が抱えている課題に絞って意見を出してもらい、理解を深めていきたいと思うが、まだ、質問としてあるかたはどうか。

【委員】
この準要保護を受ける要件に、保護者両方が就労していることなどの要件はあるか。保育園の入園要件にはあるがどうか。

【学校教育課長】
両親が二人とも就労しなければならないという要件はない。

【委員】
対象者のうち、サラリーマンと自営業の人の割合はわかるか。

【学校教育課長】
今はこの割合に関して明確に数値を示せないが、給与所得者の方が多いという状況である。

【座長】
今はデータとして用意してないということだが、今後このような基本的データはおさえておいてほしい。

【委員】
課題にあるクラブ活動費と生徒会費とPTA会費は、今は対象外だが入ってくると考えていいか。

【学校教育課長】
この3つの経費については、今後対象経費に入れてもいいということ。

【総務部長】
今の説明のとおり、対象経費に入れるかどうかの判断は市町村に任されているが、従来、国の補助事業であった時は、これは有無を言わさず、やらなければならなかった。しかし、小泉内閣の三位一体改革において、補助金、交付税を減らし、この制度も交付税でやることになり、地方の裁量となった。今度は地域需要を十分把握し、市町村で決めなさいということになった。

【座長】
論点が絞られてきたように思うが、ここで意見を聞いて行きたいと思う。

【委員】
現状の若い家庭の中で、一人しか働いていないで所得が低いのは当たり前だと思う。家庭の中でもっと収入を上げる要素があり、その努力がなくても、認定上関係ないというのはどうかと思う。

【委員】
保護者のモラルが付いて回ると思う。保護者に対し金額も振り込まれ、そのお金の使い方を保護者が決める。この制度はあくまでも子供に対し必要な援助を与えるというものだが、モラルのない保護者が使うというあたりが引っ掛かる。もう一つは、必要な援助とは何なのか。鉛筆1本、消しゴム1つくらいであれば自分で買いなさい、大きなものは援助も必要かと思うが、少額のものは自分たちで用意できるのではないか。用意できなければ、おさがりや近所の人から譲り受け、何とかするのではないか。自分の所得にあった工夫をすると思うが、全部頼りっぱなしになっているようで、納得いかない。必要な援助とはどこまでだろうかと思う。

【委員】
これまでの3案件は、増加傾向にあるものをどのように抑制したらいいのかということを考えればよかったが、今回は増加傾向にあるというわけではなく、この制度をいかに正しく運用していくかということにあると思う。ずるい人が得するような制度ではいけないと思う。

【座長】
この制度が、本当に子供のために使われるようにと考えたとき、振込はどうなのだろうか。事務的には楽だけど、もっと違うやり方はないのだろうか。直接学校へ給食費を振り込むということは可能なのか。

【学校教育課長】
給食費は直接給食センターへ支払っている。

【委員】
意見というより感想に近いが、親の口座に振り込まれ、本当に子どもにとって必要な援助になっているのか。また、認定事例の計算例にあるような金額であれば、もっと申請する人は増えるのではないか。これなら、働かないで、この金額をもらうという人が多いと思う。

【委員】
この計算例の376万円という収入は、北斗市内の中小企業で、35歳であれば、この程度ではないだろうか。申請しなければ斟酌してもらえないとなると、この制度を活用する人と活用せず自分の力で子供を育てている人とがいることに矛盾を感じる。

【委員】
どうして、もらっている人だけが得しているような仕組みのままにしてきたのか。また、振込について、本人のためになるように、工夫すべきだと考える。

【委員】
資料の35市の状況を見ると、北斗市の4,552人の児童生徒に対し、認定者の628人という数字は、割合的に他団体に比べ少ないような気がする。もう一つで、課題の2番目にある対象外経費について、アのクラブ活動費は、イ、ウの生徒会費やPTA会費とは異質なように思う。

【事務局】
対象外となっている経費について、担当課長からは、これらを対象に加えることがふさわしいというような説明があったが、みなさんからのご指摘のように、対象にするしないの議論ではなく、制度そのものに不公平感がなく、負担する納税者から理解されるものとなって、その次にこの対象外の経費をどうするかという議論になると思う。ご指摘のあった前年所得での認定に関しても、生活保護制度のように、貯蓄など可処分資産も含めて全てを処分してもらう。準要保護は収入の表面的な部分だけで審査していくので、隠れている部分はわからないままである。よって、受給している人だけ得をしているように理解されている。対象外の経費をどうするかの前に、この不公平感を払拭してからではないかと事務局としては考えている。

【座長】
ここで、論点を整理するというのは、なかなか難しいとは思うが、委員のみなさん共通に考えていることは、この制度をいかに正しく運用していくかということと、子供のためになる制度に改善できないかということがポイントになると思う。そのためには、親の意識やモラルをどうするかということになるが、これは個人の問題であるから、どこまで行政が入り込めるかという問題もある。前年所得で判定しているという問題もある。それらについて、もう一度意見を聞きたいと思う。

【委員】
非常に難しい問題だと思う。北斗市の認定率が低いことについて、おそらく申請していないのではないかと思う。

【委員】
年度途中の申請は、生活保護に準じた方法でできないのか。

【学校教育課長】
年度途中でも申請が出されればその都度、前年の所得をもとに認定している。

【事務局】
なぜ、前年所得を使って認定するのかという教育委員会の考えを説明してもらいたい。

【学校教育課長】
税情報に基づき、前年の所得を用いており、現在の所得は確定していないので、掴みようがなく、客観性がない。

【委員】
民生委員には、一年に一度だけ準要保護の関係の書類が回ってくるので、年に一度しか申請できないと思っていた。

【委員】
逆のパターンで、前年所得は低く、認定を受けたが、今年になって新たに職について、状況が良くなったという例はあるか。

【学校教育課長】
状況が良くなったという申告があって、非認定になる場合はある。

【委員】
北斗市が函館市に比べて申請者が少ないのは、北斗市の方が隣近所の顔が見えていて、恥ずかしいからということもあるのではないか。本当はもらいたい人もいるのではないか。それを行政として探してあげる必要もあると思う。

【委員】
同じ意見である。北斗市の申請が特別低いことについて、考える必要がある。

【座長】

だいたい質問も意見も出尽くしたと思うので、事業改善会議用シート記入してもらいたい。

 

【各委員】

  • 事業改善会議用シートへの記入

【事務局】

  • 仕分け区分の集計、委員意見の集約

 

【座長】
集約結果の報告をお願いする。

 

【事務局】

  • 就学奨励援助事業に関する集約意見の報告

 

【座長】
事務局からの説明にあったように、改善の方向という集約結果で、今日の会議をまとめたいと思うが、委員から他に意見の追加や指摘事項はないか。

 

【事務局】

  • 次回、3月下旬に最後の会議を開催することを報告。

 

【座長】
以上で、第4回の会議を終了する。

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